相談支援事業

相談支援事業とは

市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がいのある方やその家族から相談を受けて、次の二つのサービスを提供するものをいいます。

当社は、障がいのある方の個々のニーズや課題や目標に合わせて、一人ひとりに適した障害福祉サービスなどの利用についてご案内をしています。

ご利用は無料ですので、お気軽にご相談ください。

相談支援事業とは
サービス利用支援 障がいのある方の将来のご希望などのご意向を伺いながら、障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成を行います。サービス支給決定後は、各福祉サービス事業者と会議、連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。
継続サービス利用支援 作成された「サービス等利用計画」が適切かどうか、定期的な利用状況の検証、効果の分析や評価を行います。(モニタリング)その際、必要に応じて計画の見直しや、福祉サービス事業所などと連絡調整を行います。

対象となる方

障害福祉サービスなどの支援が必要な18歳から64歳までの精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病などのある方

相談支援サービスご利用の流れ

相談受付 新しくサービスを利用したい場合や困ったことがある場合は、相談支援事業所または市町村の障害福祉課にご連絡ください。
サービスを利用するには『サービス等利用計画』の作成・提出が必要です。ご本人・保護者の方がご自分で作成することも可能(セルフプラン)ですが、相談支援事業所の相談支援専門員が依頼を受けるので、市町村にある事業所をお選びください。
相談事業所との契約 『サービス等利用計画』の作成を依頼した事業所から説明を受け、相談支援事業所と利用契約を結びます。
契約後、相談支援専門員がご自宅などを訪問し、ご本人やご家族の希望やこれからの暮らしなどについてお話をうかがい、『サービス等利用計画(案)』を作成し、市町村に提出します。
支給決定に必要な認定調査や区分認定が市町村によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出してください。
受給者証の受け取り 市町村は『サービス等利用計画(案)』にもとづいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管してください。
サービス担当者会議への参加 相談支援専門員は、受給者証や『サービス等利用計画(案)』にもとづいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開きます。
この会議で、ご本人やご家族の希望をお話しください(会議は必要に応じて複数回開催されることもあります)。
サービス利用事業所との契約 サービス担当者会議での話し合いをもとに、相談支援専門員が『サービス等利用計画』を作成します。
その後、本人やご家族が利用する事業所と契約し、サービスの利用がはじまります。
サービス利用開始とモニタリング 相談支援専門員は、『サービス等利用計画』と受給者証にもとづいて、定期的にサービスの利用状況や本人の生活環境について面談し、把握(モニタリング)します。
サービスの変更を希望される場合は、ご相談ください。